湯梨浜町議会 2022-06-13 令和 4年第 5回定例会(第 4日 6月13日)
しかし、少ない資源を他国に頼りながら捻出する火力発電に代わり、二酸化炭素(CO2)を出さない再生可能エネルギーへの転換を考える時期にある中、現段階で全てを再生可能エネルギーで賄うには大規模開発が必要となります。
しかし、少ない資源を他国に頼りながら捻出する火力発電に代わり、二酸化炭素(CO2)を出さない再生可能エネルギーへの転換を考える時期にある中、現段階で全てを再生可能エネルギーで賄うには大規模開発が必要となります。
関係の住民の皆さん、そして町民の間にはこの大規模開発による環境破壊や土砂災害、健康被害など不安やそれから見直しや廃止、反対の声が上がっております。今、鳥取の場合は大きな反対運動で、3月3日の時点でやはり経産省のホームページには大幅に減らされた内容ですが9筆だけ残っているという状況になっています。
また、この事業は、環境影響評価法及び電気事業法に基づき、大規模開発事業等による環境への影響を事前に調査する環境影響評価が行われます。
ミニ開発における考え方は、これはミニ開発でも大規模開発でも私は条件的には、整備計画の中身は若干違う部分はあるんですけども、一緒だと思っております。ただ、そこの中で、業者部分で、次の宅地を売るときに、どこまでを土地として売るかというときの議論のときに、今のミドーの部分とミニ開発部分、あるいは通常の開発部分の違いはといいますと、私はないというふうに思っております。
それから、昨年秋の総選挙の際にもほぼ全ての政党が政権公約の中に書いておられましたので、自然エネルギーへの転換というのを、そういう意味からも、ある意味国家的な課題であることは事実なのですけども、それが、どうしてもエネルギー政策というのは効率的にやらないとコストが下がらないから、ある一定の区域で大規模開発につながりやすいというのが実際そうで、これまでそういう歴史を実際たどってきています。
また、3,000平方メートル以上の大規模開発の中では、町として何らかの方向を考えていかないとなかなか民間さん相手では難しいのかな、直営でいくしかないのかなという時代が到来しつつあるというふうに思っております。
その後、鳥取県と連携し、中核工業団地として国の支援を受けることとなりまして、大規模開発を視野に入れた開発を目指して、地元説明会等を開催した経緯がございます。
○議員(6番 細田 栄君) それで一応文化財保護審議会も開かれて、調査が必要だと判断されたということでございますが、私はどうしても不思議に思いますのは、こういった大規模開発につきましては、こしき団地に限らず造成前にきちっと文化財調査をして、それで本工事にかかられるというふうに理解しております。
まず、崎津がいなタウンについてでございますが、崎津がいなタウンの分譲が進まない原因につきましては、社会経済情勢の大幅な変動に伴う大規模開発事業の減少や、土地価格の下落等があると考えております。
○(羽柴建設部長) 市街化調整区域の見直しにつきましては、平成13年の法改正によりまして地域の実情に即した土地利用規制が実現できるようになり規制緩和という考えでございましたが、平成18年に法の一部改正によりまして大規模開発の許可基準の廃止や許可不要であった公共公益施設を開発許可の対象にするなど規制強化の内容となりました。
しかし昨年の11月30日に改正都市計画法が施行され、法第34条第10号イの条文が廃止されましたことによりまして、市街化調整区域では原則大規模開発が認められなくなっております。今後の開発につきましては開発計画区域を市街化区域に編入できるか、あるいは市街化調整区域のまま地区計画の指定ができるか検討することになると思っております。
さらに公共公益施設、景観では大規模開発や公共物の整備に当たっては、周辺環境に調和するとともに、市内の眺望点から全体景観への影響に配慮した整備に努めますということで、自然景観の保全・活用、歴史景観の保全・活用等が明記されております。が、これね、ちゃんと市としても計画書の中にうたっておられますが、実際にどこまでやれるのかなというかできるのかなということでお伺いしたいと思いますけれども。
2つ目は、大規模開発にかかわる許可基準の廃止でございます。これまで市街化調整区域における大規模計画開発を例外的に開発許可することが可能とする基準が都市計画法第34条10号イで設けられておりましたが、この基準が廃止となります。
2つ目の改正点は、市街化調整区域の大規模開発に係る許可基準の廃止でございます。改正前の開発許可制度では、市街化調整区域においても原則20ヘクタール以上の大規模な開発であって、計画的な市街化を図る上に支障がないと認められるものについて、開発許可をすることが可能とする基準が第34条第10号イで設けられておりましたが、改正後はこの基準が廃止となっております。
2番目に、都市計画法を抜本改正し、無秩序、自由な大規模開発に一定のルールを導入すること。3番目に、大規模集客施設の地域への影響を抑えるため、大規模集客施設立地法を制定すること。4番目、農振法、農地法は農業政策に徹するよう運用を厳格化する。5番目は、中心市街地の活性化のための税制措置を導入するというものであります。
私は今さら土地柄に合わない大規模開発、無秩序な開発は否定しますが、今指摘いたしましたような事例の場合は、土地の有効利用という観点からある程度柔軟に対処されるべきであり、基本となる農業振興地域整備計画を積極的に見直しをされるべきであると考えますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。 3点目は、本年5月、米子市の助役として就任された五嶋助役にお伺いいたします。
◯橋尾泰博議員 この都市計画法、法律は従来からきちっとあるわけですけれども、やはり、地方自治体の裁量権によって、大規模開発だとか、あるいは公共施設を区域外に出す場合に、弾力的に運用した、そういう流れが1つあって、やはり、そこら辺をもう1度、コンパクトシティー構想という流れの中で、きちっと見直そうということであります。
基本的に、その残土は日々積もり積もれば相当大きな堆積になるでしょうし、当然大規模開発にもつながってくる話でしょうし。しっかり事業所にそれなりの、現地確認どうのこうのよりも、目的なり、例えば残土を積み込んでどういうことを考えておられるのか、当然担当課としては住民の声や不安にこたえるためにそういった対応をするべきだと私は思っていますけれども、そういった疑問を持たれないですか。
反対する陳情書、陳情第4号大手スーパー「イズミ」の米子進出に反対する陳情書、陳情第10号イズミの米子進出反対に関する陳情書、陳情第11号イズミ進出に反対する陳情書、陳情第12号株式会社イズミの郊外型大規模小売店舗出店反対陳情書及び陳情第13号大規模ショッピングセンター「ゆめタウン米子」出店反対についての陳情6件については、イズミ進出に反対する同趣旨の陳情のため一括で審査した結果、株式会社イズミが大規模開発
次に、スーパーイズミの問題についてでございますが、これまで私は具体的な計画に関する提案があった段階で、慎重かつ厳正に判断し対応したいと申し上げてきたところでございますが、大規模開発の手法による出店計画につきましては断念されたと伺っております。